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外国公館等に対する消費税免除店舗指定を受けました

2020年1月6日


当社松村エンジニアリングは、外務省より外国公館等に対する消費税免除店舗指定(Designated Store:DS)を受けました。
外国公館等に対する消費税の免税の対象となるのは、大使館、公使館、領事館等及び大使、公使、領事等で、いずれも外務大臣官房儀典官が発行した証明書(免税カード)の交付を受けた大使館等及び大使等に限られます。詳しくは、国税局HPにてご確認ください。

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